最低資本金制度の廃止

鈴木信宏行政書士事務所
札幌厚別行政法務センター


1 目的
 会社を作りやすくして、経済を活性化することが目的です

2 従来との相違点
 @ 従来
   株式会社の最低資本金 → 1000万円
   有限会社の最低資本金 →  300万円
  最低でも必要でした。

 A 会社法制定後
  制限がない → 1円でも会社設立が可能
  ただし、300万円まで剰余金(従来の利益)配当ができない。

3 従来の1円企業との違い
  創業者でなければならない
  5年以内に株式会社では1,000万円、有限会社では300万円まで増資しなければ解散するか,他の会社に組織変更しなければならない。
    ↓
  規定が廃止
   創業者でなくてもよい。
   5年以内に増資しなくてもよい。




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